令和5年11月1日
公益財団法人日本拳法会
団体並びに修法者の皆様へ
謹啓 晩秋の候、各団体並びに修法者の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申しあげます。
平素は、斯道発展の為にご尽力を賜り心から御礼申しあげます。
さて、令和5年10月26日に、公益財団法人日本拳法会(以下、「日本拳法会」という)の公式ホームページにて「重要なお知らせ(最高裁の判決について)」としてご報告させて頂いたところではありますが、一連の騒動に関するこれまでの経緯等につきまして、下記のとおり、改めてご報告させていただきます。 皆様には永らくご心配をお掛けしましたことをお詫び申しあげますとともに、何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。
謹白
記
1.「評議員会決議無効確認請求」について
令和3年に日本拳法会の中で分裂騒動が起こり、結果的に私たち日本拳法会と山本隆造氏を代表理事として設立された「一般社団法人日本拳法西日本連盟」(以下、「西日本連盟」という)とに別れることになりました。
この騒動の発端は、山本隆造氏ほか数名が、令和3年2月13日に行われた日本拳法会の部長会における会長選挙で山本隆造氏が新会長に選任されたにも関わらず、選挙結果に従わずに評議員会を開催して私(茂野)が会長に選任(再任)されたことが不正であると主張したことに起因します。
令和3年9月16日には、藤川義人氏(西日本連盟理事)及び山本隆造氏が日本拳法会を相手に、会長選任を行った評議員会決議の無効確認・取消を求める訴訟を起こしました。 裁判の結果、彼ら原告の請求は棄却されました。
その後、控訴もされましたが、令和5年10月12日に最高裁判所において上告を棄却する旨が決定されました。
このことにより、評議員会における日本拳法会の会長選任のプロセスに問題はなかったということが確定しました。
部長会における会長選挙に従わずに、定款に則って評議員会を開催して会長を選任(再任)した理由は、私(茂野)が業務上横領を行ったという嘘の情報を捏造して会長選挙の票を集めるという、不正な選挙活動が行われたことが判明したからです。
日本拳法会を守るために会長選任を行ったということをご理解ください。
会長選任の手続きについては、定款に則り、令和3年6月開催の定時評議員会において新年度の理事及び監事を選任し、その後、選任された理事による理事会を開催して、代表理事(=日本拳法会会長)を選任(再任)しました。
なお、西日本連盟は、部長会における選挙結果を優先すべき理由として、日本拳法会の部長会規定に「部長会の決議事項は理事会に連動し承認・決定される」と定められている旨を主張していますが、法律において、「理事会の権限(代表理事の選任)を制限するような内部の規程は認められない」ということが謳われている旨を付記します。
2.「名誉毀損」について
前述の分裂騒動以降、山本隆造氏、藤川義人氏、肥田玄三氏及び福岡今日一氏から、日本拳法会や会長である私(茂野)に対して、誹謗・中傷する内容を記載したメールや文書の発信、Webページへの掲載等が繰り返されました。
当初は静観していましたが、事実とは異なる情報の発信が繰り返されたことから、令和4 年1月28日に日本拳法会として、「名誉毀損」ということで彼らを訴えました。 裁判の結果、令和4年3月7日に、そのような名誉毀損にあたる行為をしてはならない、Web サイトに記載している内容は削除せよ、という仮処分命令が出されました。
その後も彼らから保全異議や保全抗告が行われましたが、令和4年11月29日に高等裁判所において保全抗告を棄却する旨が決定され、日本拳法会の申立の通り認可されました。
3.「名称使用禁止」について
西日本連盟は分裂した当初、私たちと同じ「日本拳法会」という名称を使って活動していました。
異なる組織が同じ名称を使って活動することは、会員の皆様や社会に対して混乱を招くことになりました。
そのため、令和3年9月8日に日本拳法会として、山本隆造氏、藤川義人氏及び肥田玄三氏に対して、「日本拳法会」という名称を使わないで欲しいと訴えました。
裁判の結果、私たちの主張が認められ、彼らは「日本拳法会」の名称を使用してはならないという仮処分命令が下されました。
その後も、彼らから保全異議がなされましたが、令和4年1月20日に仮処分決定が認可されました。
そのため、彼らは「西日本連盟」という名称に変更して活動せざるを得なくなりました。
4.「業務上横領」について
私(茂野)が業務上横領を行ったという疑惑で、令和3年8月20日に藤川義人氏から刑事告発されました。
これについては、私(茂野)には業務上横領や不正経理の事実が一切ないため、不起訴処分となりました。
もちろん、刑事罰にも問われていません。 以上のように、裁判においては、日本拳法会の全ての主張が認められ、私(茂野)の業務上横領の疑惑についても無実でありました。 そのような状況にも関わらず、西日本連盟は昇段級審査会の開催や允許状の発行を続け、自身の正当性を主張しています。
また、過日、彼らは一般社団法人日本拳法競技連盟(以下、「競技連盟」という)への加盟を申請しましたが、競技連盟理事会で否決され、加盟は認められませんでした。
さらには、彼らは自身の意見を通すために、日本拳法関係者のみならず、日本拳法会や競技連盟の認可母体である、内閣府やJSPO(日本スポーツ協会)に対して内部告発者を装い、フェイクとプロパガンダを繰り返し発信しています。
そのような行為が「日本拳法」そのものを貶めることになっています。 これまで日本拳法会は、澤山宗家の道統を継承する允許権者としての立場もあることから、感情的な議論は避け、裁判等でエビデンスを揃えたうえで、堂々と主張すれば良いと考えていました。
なお、裁判ではお互いが意見を主張し、膨大な書面と証拠書類を提出して判決が出されます。その為に時間もかかりますが、下された判決にはそれだけの重みと裏付けがあるといえます。
しかしながら、裁判結果が出た現時点においても看過できない状況が続いており、この騒動を一日でも早く解決する為にも、説明責任という観点から、皆様にこれまでの経緯をご報告した次第です。
私たち日本拳法会は、日本拳法の拡大発展を願い、夢を持って目標に向かって努力する喜びを感じながら日々を過ごしたいと思います。
権力闘争や策略にまみれた行いは、澤山宗家が作られた「心の武道 日本拳法」とは無縁のものであると確信しています。
日本拳法会の各団体並びに修法者の皆様におかれましては、どうか現状をご理解いただき、引き続き、日本拳法の発展のために誇りを持って正しい判断と正しい行動をお願いいたします。
以上